こちらのブログの検索履歴などをサーチできるツールがあるのですが、多くの方が「配偶者同行休業×副業」「配偶者同行休業×アルバイト」などで検索をしていることがわかりました。
実は配偶者同行休業についてのブログはあれど、現地(海外)で働いているよー!というブログなどは(わたしは)見つけることができませんでした。
現在のわたしの身分はまだ育休中のため、副業は絶対に禁止ということで働いてはいませんが、今後、育休が終了したタイミングで配偶者同行休業に切り替わるので、そこらへんについて整理していきたいと思います。
そもそも配偶者同行休業とは?
現在、わたしは地方公務員という身分でありながら、夫の海外滞在に帯同している状況です。娘が3歳未満であることから、誕生日を迎えるまでは育休を取得し、誕生日からは配偶者同行休業に切り替える予定です。(詳しいことは他のブログにも記載していますが、社会保険料負担の違いが理由です。)
一般的に「配偶者同行休業」とは、配偶者が海外赴任などで転居する場合に、一緒に同行するために公務員(民間でも増えてますが)が休業できる制度です。(女性のキャリアを維持することを目的に創られたものだそうです。)退職せずに在籍したまま、一定期間休職して配偶者に帯同できる制度ということです。
地方公務員はそれぞれの自治体によって法令に基づいた規定がありますので、ご自身の自治体の規定を確認されるか、(そもそも規定の文が難しいので読解が難しければ)管理職に直接聞いてみるのが良いかもしれません。
休業中の扱いは①無給(給与・賞与ともになし💔)、②身分は残る(休職扱い)、③社会保険や年金の支払いがある(規定によるそうですが)、④期間は1~3年(自治体によるそうです)となります。
公務員の副業禁止というハードル
わたしを含む地方公務員は、地方公務員法(国家公務員法)での副業が禁止されています。採用試験でも必ず聞かれますが、理由としては①信用失墜行為の禁止、②職務専念義務、③公平性の確保が挙げられます。
先程も記載しましたが、配偶者同行休業は公務員としての身分は残るため、原則、副業は禁止となります。
もちろん、公務員を退職してしまえば副業(とは言いませんが)は誰に咎められることもありませんのでOKです。
ただ実際問題、日本より物価の高い海外での生活、自身は無給になるのに税金や社会保険料などの支払いの負担はある訳で、金銭面で不安に思う方も多いと思います(わたしがそうです)。
「お小遣い稼ぎ程度なら良いかな」「海外にいるからバレないでしょ」と思う方の気持ちも正直わかります。笑
バレない可能性ももちろんありますが、バレた時のリスクが大きいので、やめた方が良いと思います。確定申告や税務署経由で情報が出る場合もあります。せっかく身分を残して休職したのに、帰国後に懲戒処分…なんて、復帰後に気まずくて仕方ありません😓💦
結論…副業は可能!
この答えは申し訳ありませんが「自治体による」です。
人事院規則では「配偶者同行休業中の副業については、所轄庁の長の許可を得ることで可能」という記載がありますが、あくまでこれは国家公務員の人事管理統括機関であり、地方公務員は「地方公務員法」と各自治体の条例が優先されます。
ゆえに、原則は副業禁止ではありますが、例外的に条例や許可で可能となる場合もあります。
よって、まずはご自身の所属長を通して確認してみてください。その場合に具体的な職業についても伝えられると良いと思います。
参考までにわたしの場合は…
「基本的には禁止だが、やむを得ない場合については許可する。ただし、公務員としての身分であることを忘れることなく、信用失墜行為に繋がることがないように。」と言われました。
職業に貴賤はありませんが、やはり信用を失い兼ねないような職業はOUTだということです。
また、「求職活動がちょっとグレーなので、企業や大学から『働いてくれ』と請われた場合ならばっちりOK」と言われました。いやいや…わたしそんな請われるような人物ではないので、それはあり得ませんわ💦笑
以上のことから
①基本的には副業禁止
②だけど例外的にOKの場合もある
③まずは所属長に確認
④間違ってもコッソリやってはいけません✖
と言えるでしょう。
どなたかのお役に立てますように!お役に立てますように!
コメント