配偶者同行休業→育休で行けないか!?

サバティカル

配偶者同行休業を利用して来年の4月から、夫のサバティカルにくっついて行く予定です。が、配偶者同行休業を利用した場合の社会保険料の支払いが100%というのがネックだな…と考えていました。

そんなある時、ふと思い付いたのです。配偶者同行休業ではなく育児休業で行くことは出来ないか!?と。

公務員は子どもが3歳になるその日まで育休を取得することが可能です。わたしは娘が生後8ヶ月の時に復職していますが、再度育休を取得することは可能なはずです。海外へ行くため、娘の保育園を対処しなければならない問題もクリアです。つまり、娘は来年の7月末が3歳の誕生日のため、来年4月から7月末までは育休で、8月から配偶者同行休業に切り替えることが出来れば3ヶ月分の社会保険料(約30万)の節約になるのでは!?ということです。

明日、早速職場に確認してみたいと思います。結果や如何に!?乞うご期待を!

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