配偶者同行休業(続報)

サバティカル

結論から言うと、育休取得資格がある場合(私の場合は子どもが3歳未満であること)海外に住んでいても育休を取得することが可能ということが判明しました。

育休を取得する際に懸念されるのが、子どもの保育園問題(現在、通っている保育園の退所手続きをしなければならない問題)がありますが、そもそも海外へ行くため、保育園の退所は決定しています。よって、育休を取得する障壁はほぼゼロ!(唯一、副業が禁止されていること…はありますが、4月~7月(娘の3歳の誕生日)までは生活基盤を整えるのに精いっぱいで、働くことは難しいのでは?と考えました。それよりも、わたしとしては3か月分の社会保険料の100%負担がゼロになることの方が重要です。うん十万円ですから…💦)

では、そんな中途半端な時期(我が家は7月下旬)から配偶者同行休業を取得することなんて可能なの?と思いましたが、可能でした。これは、本当に有難い限りです!

結論として、育休を取得できる方は配偶者同行休業よりも育休を使うことをおススメします。そして、育休期間が終了したら配偶者同行休業を取得しましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました