夫のサバティカルに帯同するにあたり、わたしは現在の職(公立中学校教員)をやめなければならないのか、それとも他の手段があるのかと調べていくと、「配偶者同行休業」なるものが存在することを知りました。
※民間企業の場合は、企業によって異なるようです。大手企業だと最近増えてきているそうですが。
では、その「配偶者同行休業」とは何なのかを整理したいと思います。
「配偶者同行休業」とは2013年に定められた「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律」に基づいて制定された休業です。(今回調べて初めて知りましたが、この法律が制定された理由を簡単に言うと、公務員の身分の保障と、少子化対策だそうです。配偶者の海外赴任によって、離職せざるを得ない状況を回避するために制定されたとのことです。)
①対象者
「配偶者同行休業」を取得できる対象は…本人が公務員であること。そして、人事院規則によると、以下に該当する人は公務員であっても「配偶者同行休業」は取得できないとのことです。
①非常勤職員、②臨時職員、③期限付職員、④条件付採用期間中の職員、⑤異動期間を延長された管理監督職を占める職員、⑥勤務延長職員
わたしは常勤の正規職員のため、上記には該当しません。
②配偶者
次に、「配偶者同行休業」として認められる、配偶者の状況についてですが①外国での勤務(いわゆる「海外赴任」「海外駐在」など?)、②外国での事業を経営(海外を拠点に起業など?)、③大学における修学(留学、サバティカルもこれに該当)、④は①~③以外であっても人事院がOKを出したら(この余白を残した表現、良いですね)。
③期間
期間についてですが、最長3年間と決まっているようです。海外赴任・海外駐在・サバティカルの多くも3年が上限が多いことが理由かと思います。(コロナで延長された場合もありましたが。)
その他の決まりとしては、6か月以上の滞在であること、再度休業制度を利用する際は5年の間隔を空ける必要があること、離婚したり配偶者が死亡したりした場合は取り消しになる…などなど。
以上のことから、配偶者が6か月以上海外で生活することを余儀なくされた公務員の方は、だいたいの方が「配偶者同行休業」を取得できる対象であることがわかりました。
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