配偶者同行休業とは(給料や税金などお金関係)

Uncategorized

前回は、配偶者同行休業の概要についてお話しました。公務員(主に女性)のライフスタイルもキャリアも両立させようという目的なのでしょうが、とても有難い制度だと感じました。今回は休業期間のお金等に関係することをお話します。

休業期間の待遇

休業期間中であっても、職位が保持されます。そのため、復職した際には休業前と同じ職位から勤務を再開することが可能です。

ただ、残念ながら休業期間中は無給です😭😭😭仕方ないとわかっていながらも(ワガママであることも百も承知ですが)、物価の高い国で生活しながら日本の家のローンを返済するとなるとしんどいのも事実です。

税金の支払い

  • 所得税…前述した通り、休業期間中は無給のため給与所得は発生しません。よって、所得税も課税されません。ただ、休業前には所得があったので、その前年度の所得に対しては通常通り課税されます。年末調整や確定申告の際には、休業前の所得について正しく申告しなければなりませんね。
  • 住民税…住民税は前年度の所得に基づいて納税額が決まるため、休業前の年度の所得に対して課税されます(厳しい~💔)。2年目以降は不要となりますが、1年目は支払う必要があります。ちなみに、休業中は給与からの天引きができないため、自分で行わなければなりません。各自治体の納付書に基づいて、期日までに支払いましょう(白目)。
  • 社会保険料…休業中も健康保険や年金保険の加入を継続する場合、自己負担となります。先程の住民税同様、給与天引きができませんので支払い方法の確認を(まだしてない)。
  • 扶養控除…休業中、配偶者の扶養に入る場合、配偶者が扶養控除を受けられる可能性が。その場合は、配偶者の所得税が軽減されます👏

兼業について

公務員は一般的に兼業を禁止されています。基本線は変わりません。法的にも身分は公務員な訳ですから、信用を失墜してしまうような行為はアウトです。しかし、慎重になる必要はありますが、兼業は許可が得られればすることができるようです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました