配偶者の海外赴任に帯同される方のうち、「育休・産休と被れば良いのにな」と思った方は少なくないのではないのでしょうか。実はわたしもそう考えていました。(今も少し思っています。)このブログに書くにあたり、色々調べる中で、そして自分自身が夫のサバティカル中にどのように生きていたいか(大げさに聞こえるかもしれませんが)を見つめ直すうちに、わたしは育休・産休よりも配偶者同行休業の方に魅力を感じました。
給与について
以前にも書いた通り、配偶者同行休業の方が給料は出ません。シンプルにゼロです。以上!笑
一方で産休は給料の100%支給されます。満額です。しかも、教員は産前・産後8週間(一般企業は6週間?)取ることができます。有難い。育休は「給与」は支払われませんが「育児休業手当」が支給されます。生後6か月(180日)までは給与の3分の1、それ以降は1歳まで(保育園に入れない場合は2歳まで)給与の2分の1の金額です。(教員は最大3年の育休が取得可能ですが、2歳以降からは特別な事情がない限り無給となります。)
社会保険料について
社会保険料とは①健康保険(共済組合)、②年金(厚生年金保険)のことで、一般的に掛け金の半分を雇用先(公務員の場合は市町村など)が負担し、残りの半分が自己負担となります。
配偶者同行休業の場合、悲しきかな……社会保険料が全額自己負担となります(涙)無給の上にこの仕打ち。正直痛いです。給料は減るのに、支出は倍になる。辛いの極みです。
一方で、産休・育休中はこの自己負担がゼロとなり、全てを雇用主が支払ってくれます。ブラボー!少子化対策としてこれくらいはしてくれないと……ね。もちろん、健康保険も使用可能です。
配偶者同行休業→産休・育休の切替OK
配偶者同行休業を取得して海外へ。その間に妊娠が発覚!などということも想定される訳ですが、その場合は産休・育休の切替が可能になるとのことです。なので、当初は「このプランで行こう!」などと考えていました。(授かりものなので、うまくいくかはわかりませんが💦)何故ならば、やはり「無給」と「社会保険料全額の支払い」は辛いよ~と思っていたからです。そんなわたしの夢プランを具体的にお話すると、まずは4月から配偶者同行休業を取得して、少し慣れた9月頃に妊娠して、翌年4月から産休に、予定日は6月だとちょうど良いかも…♪などと考えていました。しかし!!!気を付けなければならないのは、このプランだと「社会保険料の全額自己負担」からは解放されますが、「無給」とまではいきませんが、日本で通常勤務をしていて育休を取得した際にもらえる手当よりは少なくなる可能性があります。
育休手当の計算方法に気を付けて!
産休中は給与は満額発生しますので、「無給」からは解放されます。しかし、育休に関しては育児休業手当を算出する計算方法に注意点があるのです。(産後9週目~180日目までは)「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(給付率)」で計算されるのですが、「休業開始時賃金日」を理解していないと痛い目に遭います。「休業開始時賃金日」とは、「直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額」のことを言います。つまり!上記のわたしの夢プランでいくと、7月頃から育休開始となるのですが、直近6ヶ月のうち2月3月…無給!!4月~6月…満額!!ということで、本来のイメージされていた手当よりも少ない額である可能性があるのです。なんだかとっても損な気がしませんか?
兼業について
話を戻しますが、配偶者同行休業のうちメリットとも言えるのが(取得するビザや国にもよりますが)わたしの場合は兼業(アルバイト)が可能であるということです。
一方で産休・育休中の兼業は認められておりません。細かい話で恐縮ですが、育休中に大学やJICAから講演の依頼がありました。知り合いからの依頼だったので、報酬なども発生せず、ボランティアのようなイメージで自分にとっても良い経験になるので是非受けたかったのですが、教育委員会からはNGが出ました。理由としては「育児に専念しなければならないから」というものです。(ツッコミどころはありますが。)大学からの依頼は、業務時間外の5コマ目(16時50分から18時20分)であるので、教育委員会から何か言われる筋合いはない!ということで突っぱねましたが、JICAからの依頼は後援に教育委員会が入っているため、土曜日の開催ではありましたが最終的に辞退することとなりました。
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