サバティカル 配偶者同行休業中の社会保険料 以前のブログで、配偶者同行休業中の社会保険料の負担額は100%(本来であれば雇用主が50%負担してくれるが、それがなくなる)ということを書きました。本日、夫が社会保険料の支払い方法を確認したところ、「雇用主との折半は継続されるため、金額はこ... 2025.04.03 サバティカル